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頂き女子りりちゃん判決 執行猶予なし懲役9年罰金800万円

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男性の恋愛感情を利用した詐欺マニュアルを販売し、自身も金銭をだまし取るなどし、詐欺罪などに問われた「頂き女子りりちゃん」こと無職渡辺真衣被告(25)。

2024年4月22日に、執行猶予なし。懲役9年、罰金800万円(求刑懲役13年、罰金1200万円)の判決が下されました。

目次

頂き女子りりちゃん判決は執行猶予なし

頂き女子りりちゃん。ネット上では、判決が重いのでは?と感じている人が多いようです。

頂き女子りりちゃん判決へのSNS上の反応

実際にX(旧twitter)での反応を見てみると、他にもっと重い犯罪があるのに、りりちゃんの判決が厳しいとの声が多いようです。

頂き女子りりちゃんの刑期

詐欺罪の平均的な刑期は懲役1年以上3年以下が平均的なようです。

今回、頂き女子りりちゃんに言い渡されたのは、執行猶予なし。懲役9年、罰金800万円(求刑懲役13年、罰金1200万円)です。

では、なぜこれほど重いのでしょうか?

求刑が重い理由

頂き女子りりちゃんは、詐欺罪以外にも複数の犯罪を犯していることになります。

  • 男性を騙し被害額1.5億円以上を搾取(詐欺罪)
  • 詐欺マニュアルを販売し、他の女性の詐欺行為を手助け(詐欺ほう助)
  • 男性から騙し取ったお金があるのに、所得を申告せず、約4000万円の脱税(所得税法違反)

それぞれの罪に対する罰則をみてみると、妥当だということがわかります。

詐欺罪
  • 10年以下の懲役(刑法第246条1項)
  • 罰金刑なし
詐欺ほう助
  • 15日以上5年以下の懲役(刑法第246条・刑法第63条)
  • 罰金刑なし
所得税法違反
  • 10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科

執行猶予がつかない理由

初犯だから執行猶予がつくというわけではありません。

執行猶予がつく要件は下記のようです。

頂き女子りりちゃんの場合は3年を超えていますし、罰金も800万円なので、要件を満たしていません。

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた者が対象

 

まとめ

裁判長から判決を言い渡された後、頂き女子りりちゃんは、過呼吸となり、約4分間、裁判が中断されたようです。

自分でも、こんなに罪が重くなるとは思っていなかったようですね。

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